掲載日:2023年10月5日
令和3年6月1日時点で液卵・そうざい半製品を製造している方。宮城県食品衛生取締条例に基づくつけもの加工業、魚介類加工業、生食用のほや若しくはうにのむき身処理加工業、行商の登録を受けている方へ
食品衛生法改正に伴う経過措置期間が令和6年5月31日で終了します
食品衛生法の改正により、営業許可業種が見直され、新たに「液卵製造業」「漬物製造業」「水産製品製造業」等が追加されました。
また、「そうざい製造業」の対象が拡大され、そうざい半製品を製造する場合も「そうざい製造業」の許可の対象となりました。
法改正時(令和3年6月1日時点)に当該許可に新たに該当することになる営業を行っていた方に、認められていた経過措置期間(3年間)が、令和6年5月31日で終了します。
これまで当該許可に該当する営業者であって、経過措置期間が適用されることにより許可をまだ取得されていなかった方は、令和6年5月31日までに現行の食品衛生法に基づく新規の許可の取得又は届出が必要となります。
なお、新たにこれらの食品の製造を行う場合には、経過措置の対象とはならず、営業開始までに現行の食品衛生法に基づく許可又は届出が必要になりますので、ご注意ください。
経過措置の対象となる営業の種類
- 液卵製造業、そうざい半製品の製造
- 宮城県食品衛生取締条例に基づく登録を受けていた以下の営業(ただし登録有効期限内であるものに限る)
- つけもの加工業
- 魚介類加工業
- 生食用のほや若しくはうにのむき身処理加工業
- 行商
液卵、そうざい半製品を製造している方
令和6年5月31日までに、必要な許可を新たに取得して下さい。
製造品目 | 取得が必要な許可 |
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液卵 | 液卵製造業 |
そうざい半製品 | そうざい製造業又は複合型そうざい製造業 |
宮城県食品衛生取締条例に基づくつけもの加工業、魚介類加工業、生食用のほや若しくはうにのむき身処理加工業、行商の登録を受けている方
現在登録を受けている事業者は、以下の期日までに必要な許可の取得又は届出をして下さい。
登録証に記載のある期限満了日が 令和6年6月1日より前の方 | 登録証に記載のある期限満了日が 令和6年6月1日以降の方 |
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登録の有効期間の満了日までに、 必要な許可の取得又は届出をして下さい。 | 有効期限の満了日前ですが、令和6年5月31日までに、 必要な許可の取得又は届出をして下さい。 |
製造品目ごとに取得する許可・届出が異なりますので詳細は営業所所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。(詳細は以下のお問い合わせ先一覧をご覧ください。)
手続きの方法について
<許可申請場所>
営業所所在地を所管する保健所(詳細は以下のお問い合わせ先一覧をご覧ください。)
<許可申請様式及び添付書類>
1.営業許可申請書
2.食品衛生責任者の資格を証する書類の写し
3.上記資格を有していない場合にあっては、6ヶ月以内に資格を満たすことを誓約する書類
4.施設の構造及び設備を示す図面
5.水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果(詳しくはこちら(【4使用水等の管理】)を御覧ください)
- 殺菌海水を使用する場合は、腸炎ビブリオの検査結果
6.手数料
液卵製造業:23,000円
そうざい製造業:23,000円
複合型そうざい製造業:30,000円
漬物製造業:23,000円
水産製品製造業:23,000円
魚介類販売業:14,000円
HACCPに沿った衛生管理について
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければなりません。詳しくは以下のサイトをご確認ください。
食品衛生法改正(HACCPに沿った衛生管理の制度化)に伴う食品等事業者の遵守事項について
(参考)
食品衛生法改正により新しい営業許可・届出制度が始まっています
お問い合わせ先一覧
具体的な相談については、以下のリンクを御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側
電話番号:022-211-2644
ファックス番号:022-211-2698