障害児通所支援事業所における子どもの安全対策事業(送迎用バスの安全装置等)

掲載日: 2023年11月10日 /提供:岡山県庁

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障害児通所支援事業所における子どもの安全対策事業(送迎用バスの安全装置等)

印刷ページ表示ページ番号:08861862023年11月10日更新/障害福祉課

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1.全ての児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所(岡山市及び倉敷市を除く)の皆様へ

(1)事業所において、安全装置の設置が必要な送迎車両を使用しているか否か御確認ください。
(2)使用している場合は、下記のとおり、子ども家庭庁依頼の調査に御回答ください。

調査名:送迎用バスに対する安全装置の装備状況調査(第2回)
提出期限:令和5年11月20日(月曜日)
提出物:【法人名】調査様式「送迎用バスに対する安全装置の装備状況調査(第2回)」(Excelファイル)
提出方法:電子メールに添付
提出先:岡山県子ども・福祉部障害福祉課
(岡山県で取りまとめて、こども家庭庁へ提出します。)
提出先アドレス:jiritsushien@pref.okayama.lg.jp

【法人名】調査様式「送迎用バスに対する安全装置の装備状況調査(第2回)」 [Excelファイル/79KB]

※留意事項
・安全装置の設置が必要な送迎車両を使用していない場合は回答不要です(第1回調査からの変更点)。
・令和5年10月31日時点で御回答ください。
・安全装置を今年度中に設置しなければ法令違反となりますので、年度内に確実に設置を完了させてください。

2.令和5年度に新たに補助事業を実施する、又は交付申請を忘れていた皆様へ

令和5年度に新たに補助事業を実施する、又は交付申請を忘れていた場合は、追加で補助金を交付することを検討していますので、下記のとおり、所要額調書を御提出ください。
所要額調書を提出していない場合、以後補助金を交付することができませんので、必ず所要額調書を御提出ください。
【対象事例】
例1 送迎用車両を新しく導入したので安全装置を設置した又は設置する場合
例2 既存の送迎車両に安全装置を設置した又は設置するが、補助金の交付申請をしていなかった場合

提出期限:令和5年11月27日(月曜日)
提出物:【法人名】所要額調書(障害児通所支援事業所における子どもの安全対策事業)(Excelファイル)
提出方法:電子メールに添付
提出先:岡山県子ども・福祉部障害福祉課
(岡山県で取りまとめて、こども家庭庁へ提出します。)
提出先アドレス:jiritsushien@pref.okayama.lg.jp

【法人名】所要額調書(障害児通所支援事業所における子どもの安全対策事業) [Excelファイル/60KB]

3.既に令和5年度に補助金の交付申請をしている皆様へ

既に令和5年度に補助金の交付申請をしていただいているところですが、現在、こども家庭庁において審査をしているところです。
交付決定の時期は未定ですので、お問い合わせをいただいても、交付の時期をお伝えすることができません。
交付の決定までいましばらくお待ちください。
交付が決定しましたら、郵送で交付決定通知書をお送りします。

4.令和4年度に補助金の交付決定を受けた皆様へ

令和4年度に補助金の交付決定を受けたが、未だ事業を実施していない、又は事業を実施したが実績報告書を提出していない場合は、直ちに事業を実施し、又は実績報告書を御提出ください。

5.交付要綱等(様式含む)

誓約書の押印を省略することとしました。

交付要綱等 [その他のファイル/921KB]

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