更新日:令和5(2023)年3月10日
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ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について
発表日:令和5年3月10日
健康福祉部衛生指導課
意見募集に関する情報
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
都道府県等間のふぐ処理師の受入れ促進等を目的として、国は「ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日付け生食発1031第6号)」を策定し、全国的にふぐ処理師の認定制度の見直しが進められています。本県においても、その趣旨を踏まえ、令和5年2月定例県議会において「ふぐの取扱い等に関する条例」の一部を改正することとしました。この度、改正条例案が可決されたことを受け、「ふぐの取扱い等に関する条例施行規則」についても、関連する規定の見直し等を行う必要があり、改正を検討しておりますので、以下のとおり皆様からのご意見を募集します。 |
1 定めようとする規則等の題名
ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
2 規則等の案
ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)(PDF:324.7KB)
3 規則等の根拠となる条例等の条項
ふぐの取扱い等に関する条例第24条
4 関連資料
ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:48.1KB)
ふぐの取扱い等に関する条例(現行)(PDF:106KB)
ふぐの取扱い等に関する条例の一部を改正する条例(議案)(PDF:491.8KB)
ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10 月31日付け生食発1031第6号)(PDF:522.6KB)
5 案の公示日
令和5年3月10日(金曜日)
6 意見提出期限
令和5年3月16日(木曜日)(必着)
※ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)については、条例の改正に伴う、認定講習会の廃止等関連する制度の見直しが必要であり、条例の施行日である令和5年4月1日から施行するには、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。御理解の程よろしくお願いいたします。
7 意見等提出方法
別紙の意見提出様式(PDF:52.2KB、ワード:33.5KB)に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
(1)電子メールを使用する場合
電子メールアドレス:eisi5@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班宛て
(2)郵送する場合
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班宛て
(3)ファックスを利用する場合
ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班宛て
8 留意事項
- 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の改正を行います。
- 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
- 個人情報は、公表しません。
9 資料の入手方法等
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
健康福祉部公衆衛生獣医班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 各保健所(健康福祉センター)
- 健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班(県庁本庁舎11階)
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班
電話番号:043-223-2642
ファックス番号:043-227-2713