他県産和牛を「但馬牛」と表示していた焼肉店竹田屋に対する景品表示法に基づく措置命令

掲載日: 2022年12月21日 /提供:兵庫県庁

他県産和牛を「但馬牛」と表示していた焼肉店竹田屋に対する景品表示法に基づく措置命令

2022年12月21日

担当部署名/県民生活部地方機関消費生活総合センター指導調整部指導調整課 直通電話/078-302-4003

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)を行った有限会社竹田屋に対し、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行いましたので、消費生活条例第16条に基づき公表します。

この事業者は、本場但馬で但馬牛を食べたいと考える観光客に対し、他県産和牛を「但馬牛」と誤認させる表示を行い不当に誘引したものです。

なお、今回の処分は「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」を所管する農林水産省と合同で行いました。

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