調理師業務従事者届について最終更新日:2022年8月30日 調理師業務従事者届について調理師法では調理師の就業状況の実態を明らかにし、調理師による地域住民や施設利用者の食生活向上のための取り組みを充実させていくことを目的に飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師の方が調理師業務従事者届を届け出ることを義務づけています。(調理師法第5条の2) ※調理師業務従事者届は2年ごとに12月31日現在の就業地の都道府県に提出してください。 令和4年度は届出の該当年です。 佐賀県に届出が必要な方令和4年12月31日現在、次の要件すべてに該当する調理師の方〇 調理師免許をお持ちの方 〇 佐賀県内の施設(1)または(2)で勤務されている方(パート・アルバイトを含みます) (1) 多数人に飲食物を調理して供与する施設 寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設 等 (2) 飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業 〇 調理業務に従事している方 届出期間令和5年1月16日(月曜日)まで※令和4年12月31日現在の状況を届け出てください。 届出用紙及び届出方法調理業務従事者届をこちらからダウンロードしてください。
届出用紙に必要事項を記入のうえ、郵送・FAXにより働いているところを管轄する保健福祉事務所に届け出てください。 ※ 調理師業務従事者届は県内保健福祉事務所でも配布を行っています。 提出先※詳しくは、最寄りの保健福祉事務所にお問い合わせください。
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