新潟県農林水産物のブランド化推進に関する条例
印刷文字を大きくして印刷ページ番号:0468990更新日:2022年3月29日更新
新潟県農林水産物のブランド化推進に関する条例(令和4年2月定例会制定)
公布日:令和4年3月 29日
条例番号:令和4年新潟県条例第 21号
(目的)
この条例は、新潟県産の農林水産物(以下「県産農林水産物」という。)のブランド化に関し、基本理念を定め、県の責務並びに生産者、関係団体及び事業者の役割等を明らかにするとともに、県産農林水産物のブランド化の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、本県における農林水産業の持続的な発展を図り、地域経済の活性化はもとより、県民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の実現に資することを目的とする。(第1条関係)
条例本文(PDFファイル)
新潟県農林水産物のブランド化推進に関する条例 [PDFファイル/181KB]
<外部リンク>
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