まん延防止等重点措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(京都府全域:3月7日~3月21日実施分)

掲載日: 2022年03月04日 /提供:京都府庁

まん延防止等重点措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(京都府全域:3月7日~3月21日実施分)

認証店については、例えば、

  • A「午前5時から午後8時までの営業(酒類提供なし)」(以下Aという)の要請を選択し、途中からB「午前5時から午後9時までの営業(酒類提供午前11時から午後8時30分)」(以下Bという)の要請に変更する(当初はA、途中からBに変更する)
  • 平日はA、土日祝はBとする(平日はB、土日祝はAとする)

ことも可としています。

ただし、事前に店頭掲示(※)やHPで周知を図った場合に限ります。

この場合、認証店への協力金の総額については、次のとおり算定します。
『下記「要請内容」Aの協力日数×下記「支給額」で定める支給日額』+『下記「要請内容」Bの協力日数×下記「支給額」で定める支給日額』

※店頭掲示については、下記「時短営業に取り組んだことが分かる資料(例)」を参考にしながら、店舗利用者への事前周知をお願いいたします。

通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

京都府では、京都府内にある飲食店等に対し、令和4年1月27日(木曜日)から3月6日(日曜日)まで営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行ってきましたが、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が令和4年3月21日(月曜日)まで延長されたことに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和4年3月7日(月曜日)午前0時から3月21日(月曜日)午後12時まで、時短要請を以下のとおり行います。

つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(延長分)(京都府全域:3月7日~3月21日実施分)の概要をお知らせします。

協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

協力金の概要

要請期間3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日)【15日間】
対象地域京都府全域
対象施設

【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)

【遊興施設】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

要請内容

【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店(以下、「認証店」という。)以外の店舗】

A

  • 午前5時から午後8時までの間の営業を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと

【認証店】

B

  • 午前5時から午後9時までの間の営業を要請
  • 酒類提供は午前11時から午後8時30分まで

※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。

○要請内容に関するお問い合わせ先
京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
TEL:075-414-5907
月曜日から金曜日の9時から17時(土曜日・日曜日・祝日は休み)

○京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度についてのお問い合わせ先
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
TEL:075-284-0182
月曜日から金曜日の9時30分から17時30分(土曜日・日曜日・祝日は休み)
制度概要及び申請手続ページ:https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/corona_3rdninsho.html

支給額事業規模(売上高等)及び時短状況等に応じた支給日額(下の「支給額」の項を参照)に、定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数を乗じて総支給額を算定します。
支給要件

次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  • 時短要請を行った日(3月4日(金曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
    【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。)
    :午後8時から午前5時までの時間帯に営業
    【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。)
    :午後9時から午前5時までの時間帯に営業
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可など
  • 要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

※本要請期間における大規模施設等への協力金はありません。

支給額

【「営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」かつ「酒類提供は行わない」の要請に応じた場合の支給日額】

平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の
3月における1日当たりの売上高

7.5万円以下

7.5万円超、25万円以下

25万円超

売上高方式
(中小企業)

3万円/日

3.1万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)

10万円/日

売上高減少額方式
(大企業及び希望する中小企業)

令和4年3月における1日当たりの売上高減少額×0.4/日(※)

(上限20万円/日)

【「営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)」かつ「酒類提供は午前11時から午後8時30分まで」の要請に応じた場合の支給日額】※認証店に限る。

平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の
3月における1日当たりの売上高

83,333円以下

83,333円超、25万円以下

25万円超

売上高方式
(中小企業)

2.5万円/日

2.6万円~7.5万円/日
(1日の売上高の3割)

7.5万円/日

売上高減少額方式
(大企業及び希望する中小企業)

令和4年3月における1日当たりの売上高減少額×0.4/日(※)
又は
平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の
3月における1日当たりの売上高×0.3/日
のいずれか低い額(上限20万円/日)


※「令和4年3月における1日当たりの売上高減少額」は、以下の式で算出されます。
(「平成31年、令和2年又は令和3年の3月の売上高」ー「令和4年3月の売上高」)÷31日

(PDF:71KB)

大規模施設等への協力金

本要請期間における大規模施設等への協力金はありません。

時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

【認証店以外の店舗】

【認証店】

【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う場合)

サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:22KB)
(時短営業ではなく休業するなどの場合、必要に応じてファイルを加工してお使いください)

その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業等の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、事業者名等を公表し、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組状況の検査や報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請等に協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先

協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分。日曜日・祝日は休み)

お問い合わせ

協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日の9時半から17時半、日曜日・祝日は休み)

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