【上越】令和4年度 学校及び福祉施設の食品提供(バザー)講習会の日程決定について
印刷文字を大きくして印刷ページ番号:1810301更新日:2022年5月18日更新
令和4年度 バザー講習会の日程が決まりました。
1 開催日時
第1回 → 6月21日(火曜日) 受付:13時30分~ 講習会:14時00分~15時30分
第2回 → 8月 9日(火曜日) 受付:13時30分~ 講習会:14時00分~15時30分
2 会 場
上越保健所(上越地域振興局健康福祉環境部) 第1会議室(2階)
(上越市春日山町3丁目8番34号)
3 申込方法
受講申込書にご記入いただき、ファックスでお申し込みください。
(Fax番号:025-524-6998)
受講申込みをいただいた方への受講承認の連絡はしておりませんので、申込んだ日時に受講してください。
4 申込期限
第1回講習会 → 6月14日(火曜日)まで
第2回講習会 → 8月2日(火曜日)まで
5 その他
・講習会は、1回だけ受講していただければ結構です。
・新型コロナウイルス等の影響により、中止や延期の可能性があるため、こちらのホームページを随時確認してください。
6 検便について
・受講申込みの際に検便容器の必要数をご記入いただいた場合は、講習会当日に容器をお渡しします。なお、容器の数に変更がある場合は、お手数ですが事前にご連絡ください。
●届出について
1 学校、保育所及び社会福祉施設などの行事に関連し、食品提供(バザー)を行う場合には
「学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届」が必要です。
2 届出が必要な場合
・食品の調理行為を行う場合
※ 既製食品の販売のみの場合(営業許可施設で調理、製造され包装された食品を仕入れ、何も手を加えずに販売する場合)は、届出は不要です。
3 届出の提出について
行事開催の2週間前までに保健所へ届出を行うこと。
バザーにおける食品提供の取扱要綱が改正されました。
● 改正のポイント
1 食品の調理を行わない(既製品の販売のみ)場合、保健所への届出が不要となりました。
2 次の(1)~(10)のいずれかにあてはまる方が、バザーの食品取扱責任者となる場合は、バザー講習会の受講が不要となりました。
(1) 食品衛生監視員
(2) 食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(3) 調理師
(4) 製菓衛生師
(5) 栄養士
(6) 船舶料理士
(7) と畜場法に基づく衛生管理責任者
(8) と畜場法に基づく作業衛生責任者
(9) 食鳥処理衛生管理者
(10) 知事等が行う講習会又は知事等が適正と認める講習会受講者(食品衛生責任者)
● 改正要綱は、令和3年6月1日から施行されました。
「新潟県学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱要綱」の全文はこちら [PDFファイル/227KB]
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ
上越地域振興局 健康福祉環境部
生活衛生課
〒943-0807 上越市春日山町3丁目8番34号
Tel:025-524-6135Fax:025-524-6998メールでのお問い合わせはこちら