2021年3月15日
ワタミ株式会社
労働基準監督署からの労働時間に関する是正勧告について
当社は、2021 年 3 月 15 日付で高崎労働基準監督署から時間外労働に関する是正勧告書を受領いたしましたのでお知らせいたします。
1、是正勧告に関する内容
当社は、2020 年 9 月 15 日付で高崎労働基準監督署から宅食事業において、当社の社員 1 名(以下「当該社員」とします)の割増賃金の未払いに関する是正勧告(以下「本件」とします)を受けており、これまでに労働実態及び残業実態等(過去 2 年間)の記録を提出しておりました。この度、本件に関連して 2020 年 3 月の当該社員の残業時間 75 時間 29 分が、36 協定の 75 時間を 29 分超過していることから改善するよう是正勧告書を受領いたしました。
尚、労働時間については、現在も団体交渉を継続しておりますので、今後も必要に応じ適宜ご報告いたします。
2、再発防止策について
本件の後、業務改革委員会を設置し、再発防止と労働環境の改善に向けて以下の改善策を実施しております。
・勤怠システム及び運用の改修
・2020 年 10 月下旬、業務用スマートフォンによる打刻システム導入、打刻者本人による修正ができな いシステムに改修
・当月分の勤怠記録を本人及び上司が確認するとともに、内部監査室がこれを監査する運用を開始
・時間外労働の抑止策(一部エリアで実施済み、当月中に全国展開終了予定)
・業務用スマートフォンの持ち帰り禁止
・営業所の営業時間外における問合せ窓口の設置
・労務管理に関する再教育
・全国の従業員向けにオンライン、オフライン研修会を 2 回実施済
・労働時間に関する問い合わせ窓口の設置
この度は、関係者の方々にご迷惑をお掛けしていることにつきまして心よりお詫び申しあげます。
今回の是正勧告を真摯に受け止め、同様の事案を発生させることのないよう全社を挙げて再発防止に努めてまいります。
本件に関するお問い合わせ先
ワタミ株式会社 広報室 03-5737-2784