道産品輸出用シンボルマークが飲食店でも使いやすくなりました!経済部国際経済課

掲載日: 2022年04月14日 /提供:北海道庁

道産品輸出用シンボルマーク

道産品輸出用シンボルマーク

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「道産品輸出用シンボルマーク」

北海道では、海外における道産食品の識別力を高め、北海道ブランドを保護することを目的に「道産品輸出用シンボルマーク」を作成し、香港、台湾、中国、韓国、ベトナム、シンガポール、タイで商標登録しています。

シンボルマークのコンセプト

アジアの北にある北海道には美しい冬景色があります。

そして豊富な農産物、海産物があります。

それらは安全で安心です。

それは北海道がクリーンだから。

北海道の食品は、世界の人々の生活を豊かにします。

○ マーク全体は、北海道の形をデフォルメしたもので、白く柔らかな雪とクリーンな空気を表しています。

○ マークの中のブルーはきれいな水と海産物、グリーンは自然と農産物、赤は恵み、花、人の温かさを表しています。

ご利用いただける例

(1) 次のいずれかに該当する道産食品を輸出する場合

○ 北海道内で生産された農林水産物

○ 北海道内で製造又は加工された加工食品であり、次のいずれかの要件を満たすもの

・主な原材料として、道産農林水産物を用いているもの

・道内で培われた製法・技術などを用いているもの。

(2)海外における道産食品のPRを目的としたイベント、物産展などの広報用に使用する場合

シンボルマークを使用いただく場合

○ ご利用を希望される場合は、所定の様式に必要事項を記載の上、下記申請先まで提出してください。

○ シンボルマークの使用料は無料です。ただし、シンボルマークの商品への印 刷などの表示に係る経費は、使用者の負担となります。

使用にあたっての注意事項

・シンボルマークの使用基準の詳細については下記申請先にご確認ください。

・シンボルマークは、北海道に無断で使用又は印刷することはできません。

・シンボルマークは、商品の品質やサービスの内容などを保証することを目的としたものではありませんが、使用に当たっては「道産品輸出用シンボルマーク使用要領」(以下「使用要領」という。)を順守するとともに、道産食品のイメージアップが図られるよう、品質や内容等の向上に努めてくださるようご協力をお願いします。

飲食店等での利用について

シンボルマークを海外の飲食店でも利用してみませんか?

シンボルマークの取扱いを飲食店等でも利用しやすく見直しました。

この機会に是非、飲食店等でもご利用ください!

・道産品輸出用シンボルマーク 飲食店等での利用リーフレット (PDF 413KB)

・道産品輸出用シンボルマーク 飲食店等での活用例 (PDF 676KB)

使用要領及び様式等のダウンロードはこちら

・道産品輸出用シンボルマーク使用要領 (PDF 115KB)

・海外の飲食店における道産品輸出用シンボルマークの使用について (PDF 60.1KB)

・道産品輸出用シンボルマーク使用(変更)承認申請書(第1号様式) (DOCX 33.8KB)

・道産品輸出用シンボルマーク使用中止・廃止届出書(第3号様式) (DOC 13.5KB)

・道産品輸出用シンボルマーク使用実績報告書(第4号様式) (DOC 16.5KB)

・道産品輸出用シンボルマークのリーフレット (PDF 145KB)

申請先

札幌市中央区北3条西6丁目

北海道 経済部 国際経済課 国際経済係(担当:水戸、明珍)

E-mail:keizai.kokukei@pref.hokkaido.lg.jp

TEL:011-204-5339

FAX:011-232-8870

お問い合わせ

経済部経済企画局国際経済課

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5339
Fax:
011-232-8870

お問い合わせフォーム

2022年4月14日

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