野生のまつたけについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月10日更新
野生のまつたけの出荷について
野生きのこの出荷制限市町村(湯川村、金山町、檜枝岐村、南会津町を除く55市町村)から採取される野生のまつたけのうち、所定の検査・出荷管理に基づき非破壊検査を受け、基準値以下であることが確認されたものは出荷可能となります。
消費者の安全・安心確保を図るため、今年度は福島県が検査及び出荷管理を行います。
野生きのこ(まつたけ)出荷制限位置図 [PDFファイル/294KB]
原則的な検査の流れ
(1)出荷希望者は予め最寄りの農林事務所森林林業部で採取・出荷管理台帳に登録してください。
(2)事前に連絡のうえ、まつたけを農林事務所に持ち込んでください。
(3)農林事務所に持ち込まれたまつたけは、県に設置されている非破壊検査機器で検査を行い、検査機器に応じて設定される基準値(100Bq/kgを超過しないように設定されるスクリーニングレベル)を下回ったまつたけについては、検査済証の貼付等を行い、事務所経由でお返しします。
(4)台帳に登録した出荷先(販売店)に出荷してください。
(5)基準値を超過したまつたけは、県においてゲルマニウム半導体検出器により精密検査を実施した後、廃棄します。 (お返しすることはありません。)
検査の受付開始時期
令和3年9月27日を予定しています。
非破壊検査に関するお問い合わせ先
林業振興課 特用林産担当 電話:024-521-7432
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