『令和4年度徳島県立徳島視覚支援学校及び徳島聴覚支援学校の給食及び寄宿舎食調理業務委託業者』を公募します
令和4年度徳島県立徳島視覚支援学校及び徳島聴覚支援学校の給食及び寄宿舎食調理業務委託業者を次のとおり公募します。
令和4年2月15日
徳島県立徳島視覚支援学校長 名山優
1 委託業務名
- 徳島県立徳島視覚支援学校及び徳島聴覚支援学校給食及び寄宿舎食調理業務
2 給食・寄宿舎食の内容
(1) 内容は主食,副食とする。
(2) 米飯給食を基本とし,米は100%県内産を使用する。
(3) 副食の食材については,できる限り県内産物を活用する。
(4) 牛乳については,県内産とする。(寄宿舎食を除く。)
3 委託する業務
(1) 食材の購入
(2) 調理(嚥下障がい等のある幼児児童生徒に対しては,その状況に応じてペースト食,刻み食,普通食等により,適切な調理形態で対応すること。また,食物アレルギーを有する幼児児童生徒に対しては,除去食や代替食で対応すること。)
(3) 配送
(4) 回収及び残さの処理
(5) 上記の(1)~(4)に付随して必要となる事項
なお,これらの委託業務を一括して行えること。
4 委託期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで(長期継続契約3年間)
5 委託予定日数及び食数
(1) 給食
ア 委託予定日数:年間約200日
イ 1日あたりの食数:毎日約60食
(2) 寄宿舎食
ア 委託予定日数:年間約170日
イ 1日あたりの食数:毎日約30食
6 応募資格
次の要件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱(昭和56年徳島県告示第26号)第4条第1項の規定による審査により資格を有すると認められた者であること。
(3) 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者。
(4) 食品衛生法の飲食店営業の営業許可を取得していること。
(5) 「学校給食衛生管理基準」および「大量調理施設衛生管理マニュアル」に準じて衛生管理を行っていること。
(6) 保冷・保温設備のある運搬車等により適切な温度管理を行い,調理後2時間以内に給食できるよう配送が可能であること。
(7) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 会社更生法に基づく更生手続開始,民事再生法に基づく再生手続開始又は破産法に基づく破産の申し立てをしている者又はこれらの手続き中の者。
イ 最近1年間の所得税又は法人税,消費税を滞納している者。
ウ 過去5年以内に食品衛生法の営業の禁止又は停止の処分を受けた者。
エ 徳島県暴力団排除条例(平成22年徳島県条例第40号)第6条に規定する排除の対象となっている者。
7 公募説明会について
応募に必要な手続きに関する説明会を次のとおり開催しますので,応募を希望する業者は必ず御参加ください。
なお,説明会に参加する場合は,2月17日(木)午後4時までに徳島視覚支援学校事務室まで御連絡ください。
(1) 日時 令和4年2月18日(金) 午後2時30分から午後3時30分
なお,新型コロナウイルス感染症の状況等により日時を変更する場合があります。
(2) 場所 徳島県立徳島視覚支援学校・徳島聴覚支援学校 1階 小会議室
(3)連絡先 徳島県立徳島視覚支援学校 事務室 (電話088-622-6255)
8 企画書等について
応募する業者は,企画書等の必要書類を次のとおり提出してください。
(1) 提出期限
令和4年2月28日(月) 午後4時まで
(2) 提出場所
徳島市南二軒屋町2丁目4番55号
徳島県立徳島視覚支援学校 事務室
(3) 提出方法
持参