新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(9月13日以…

掲載日: 2021年09月09日 /提供:千葉県庁

更新日:令和3(2021)年9月10日

ページ番号:460947

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(9月13日以降の時間短縮等分)

発表日:令和3年9月9日

緊急事態宣言の延長を踏まえ、飲食店への営業時間短縮等の要請期間を9月30日まで延長することとしたことに伴い、9月13日から9月30日までの全期間、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。

協力金の申請手続きの詳細については後日お知らせします。

1 飲食店に対する感染拡大防止対策協力金

1 支給対象

原則として、令和3年9月13日から9月30日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)

2 主な支給要件及び支給額

(1)主な支給要件

  • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店及び結婚式場は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
  • 上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
  • 以下の感染防止対策を徹底すること。

換気の徹底

アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)

手指消毒の徹底

食事中以外のマスク着用の推奨

(2)支給額

以下の区分に応じて算定した日額×18日分

(9月13日から営業時間短縮要請または休業に御協力いただけなかった場合においても、9月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から9月30日までの日数分を支給します。)

【中小企業】

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

10万円以下の店舗 4万円
10万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高×0.4
25万円超の店舗 10万円

1店舗あたり72万円から180万円

【大企業】(中小企業も選択可能)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4

(上限20万円)

1店舗あたり最大360万円

注記※1 「1日あたりの売上高」の計算方法

  • 令和元年又は令和2年9月の飲食部門の売上高の合計額÷30日

注記※2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

  • (令和元年又は令和2年9月の売上高の合計額 - 令和3年9月の売上高の合計額)÷30日

※ 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。

※ 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。

※ 協力金の申請時に休業又は営業時間の短縮要請や、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

3 予算について

補正予算額264億円

※財源は全額国庫支出金
※9月議会に補正予算案を提案します。

4 本協力金についての問い合わせ先

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター

【電話番号】0570-003894

【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

関連資料

関連リンク

2 食店の感染防止対策に関する現地調査事業

1 概要

感染防止対策の遵守徹底を図るため、県内全域の飲食店等に対して実施している現地調査について、緊急事態宣言の延長に伴い、継続して実施するとともに、対策や要請内容の遵守が不十分な店舗に対して、繰り返し調査を実施します。

[調査対象]

県内全域の飲食店

[調査期間]

令和3年9月15日~令和3年9月30日

[調査項目例]

  • 座席の間隔の確保 又は アクリル板等の設置

  • 手指消毒の徹底

  • 飲食時以外のマスク着用の推奨

  • 換気の徹底

  • 酒類の提供自粛

  • 時短営業の遵守 など

2 予算

補正予算額4億2千万円

※財源は全額国庫支出金
※9月議会に補正予算案を提案します。

3 現地調査事業についての問い合わせ先

コールセンター

【電話番号】

  • 047-703-7127(習志野市、松戸市、浦安市、市川市、船橋市、成田市、柏市、鎌ケ谷市、八千代市、印西市、白井市、我孫子市、野田市、流山市)
  • 043-239-6236(上記以外の市町村)

【受付時間】11時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

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