うなぎ稚魚漁業の許可に係る制限措置及び申請すべき期間の公示について
宮崎県漁業調整規則(令和2年10月19日宮崎県規則第51号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号に規定するうなぎ稚魚漁業について、規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び同項の規定による申請すべき期間を次のとおり定める。
1.制限措置
2.申請すべき期間
令和3年10月15日から10月28日まで
3.その他
申請事務等の手続きは、規則、うなぎ稚魚漁業許可の取扱方針及びうなぎ稚魚漁業許可の事務取扱要領で定めるところによる。
- 宮崎県漁業調整規則(PDF:533KB)
- うなぎ稚魚漁業許可の取扱方針(PDF:233KB)
- うなぎ稚魚漁業許可の事務取扱要領(PDF:330KB)
- うなぎ稚魚漁業許可の事務取扱要領(様式のみ)(ワード:150KB)
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