新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(7月12日以降…

掲載日: 2021年07月30日 /提供:千葉県庁

更新日:令和3(2021)年7月31日

ページ番号:454064

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(7月12日以降の時間短縮分の変更)

発表日:令和3年7月30日

県では、8月22日までの期間、県内の11市を、まん延防止等重点措置を講じるべき区域としていますが、8月2日から8月31日までの期間、緊急事態宣言が発出されたことから、県内全域が緊急事態措置区域に変更となります。

これに伴い、7月12日から8月31日までの要請期間分に係る千葉県感染拡大防止対策協力金については、以下のとおり支給することとなりますので、御注意ください。

なお、早期給付を支給した場合は、支給額総額との差額を支給します。

また、飲食店の感染防止対策の遵守徹底を図るため実施してきた現地調査について、調査対象地域の拡大等を行います。

1 飲食店に対する感染拡大防止対策協力金

1 支給対象

原則として、令和3年7月12日から8月31日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)

2 主な支給要件及び支給額

(1)7月12日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域
(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、柏市、市原市、浦安市)

主な支給要件

ア 7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)

  • 20時から翌朝5時まで営業自粛すること
  • 以下の感染防止対策を徹底すること。
    換気の徹底
    アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
    手指消毒の徹底
    食事中以外のマスク着用の推奨
  • 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

※酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は原則として行わないこと。
ただし、以下の要件を満たした店舗においては、酒類の提供を行うことができることとしています。

  • 酒類の提供は11時から19時までとすること
  • お酒を飲む場合は、1グループは2人まで
  • 入店から退店まで90分以内とすること
  • 酒類を提供する場合は、チェックリストによる感染防止対策の自己チェックの徹底と記録の保存
  • 「お酒を飲む場合は2人まで」「入店から退店まで90分以内」である旨の掲示

イ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)

  • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
  • 上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
  • 以下の感染防止対策を徹底すること。
    換気の徹底
    アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
    手指消毒の徹底
    食事中以外のマスク着用の推奨

支給額

ア 7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)

以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から81日までの日数分

(7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から81日までの日数分を支給します。)

a.中小企業:1店舗当たり63万円から210万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

7.5万円以下の店舗 3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高×0.4
25万円超の店舗 10万円

b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)

イ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)

以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月31日までの日数分

(8月2日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、8月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月31日までの日数分を支給します。)

a.中小企業:1店舗当たり120万円から300万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

10万円以下の店舗

4万円

10万円超~25万円以下の店舗

1日あたりの売上高×0.4

25万円超の店舗

10万円

b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大600万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)

注記※1:「1日あたりの売上高」の計算方法

  • ア:令和元年又は令和2年7月・8月の飲食部門の売上高の合計額÷62日
  • イ:令和元年又は令和2年8月の飲食部門の売上高の合計額÷31日

注記※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

  • ア:(令和元年又は令和2年7月・8月の売上高の合計額 - 令和3年7月・8月の売上高の合計額)÷62日
  • イ:(令和元年又は令和2年8月の売上高の合計額 - 令和3年8月の売上高の合計額)÷31日

(2)7月19日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域(八千代市、鎌ケ谷市)

主な支給要件

ア 7月12日(月曜日)~18日(日曜日)

  • 21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
  • 以下の感染防止対策を徹底すること。
    換気の徹底
    アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
    手指消毒の徹底
    食事中以外のマスク着用の推奨
  • 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

イ 7月19日(月曜日)~8月1日(日曜日)

  • 20時から翌朝5時まで営業自粛すること
  • 以下の感染防止対策を徹底すること。
    換気の徹底
    アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
    手指消毒の徹底
    食事中以外のマスク着用の推奨
  • 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

※酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は原則として行わないこと。ただし、以下の要件を満たした店舗においては、酒類の提供を行うことができることとしています。

  • 酒類の提供は11時から19時までとすること
  • お酒を飲む場合は、1グループは2人まで
  • 入店から退店まで90分以内とすること
  • 酒類を提供する場合は、チェックリストによる感染防止対策の自己チェックの徹底と記録の保存
  • 「お酒を飲む場合は2人まで」「入店から退店まで90分以内」である旨の掲示

ウ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)

  • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
  • 上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
  • 以下の感染防止対策を徹底すること。
    換気の徹底
    アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
    手指消毒の徹底
    食事中以外のマスク着用の推奨

支給額

ア 7月12(月曜日)~18(日曜日)

以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から7月18日までの日数分

(7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月18日までの日数分を支給します。)

a.中小企業:1店舗当たり17.5万円から52.5万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

8万3,333万円以下の店舗 2.5万円
8万3,333万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高×0.3
25万円超の店舗 7.5万円

b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大140万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)

イ 7月19日(月曜日)~8月1日(日曜日)

以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月1日までの日数分

(7月19日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月23日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月1日までの日数分を支給します。)

a.中小企業:1店舗あたり42万円から140万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

7.5万円以下の店舗 3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高× 0.4
25万円超の店舗 10万円

b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大280万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)

ウ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)

以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月31日までの日数分

(8月2日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、8月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月31日までの日数分を支給します。)

a.中小企業:1店舗あたり120万円から300万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

10万円以下の店舗 4万円
10万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高×0.4
25万円超の店舗 10万円

b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大600万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)

注記※1:「1日あたりの売上高」の計算方法

  • ア:令和元年又は令和2年7月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
  • イ:令和元年又は令和2年7月・8月の飲食部門の売上高の合計額÷62日
  • ウ:令和元年又は令和2年8月の飲食部門の売上高の合計額÷31日

注記※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

  • ア:(令和元年又は令和2年7月の売上高の合計額 - 令和3年7月の売上高の合計額)÷31日
  • イ:(令和元年又は令和2年7月・8月の売上高の合計額 - 令和3年7月・8月の売上高の合計額)÷62日
  • ウ:(令和元年又は令和2年8月の売上高の合計額 - 令和3年8月の売上高の合計額)÷31日

(3)まん延防止等重点措置を講じるべき区域以外の区域((1)及び(2)以外の市町村)

主な支給要件

ア 7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)

  • 21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
  • 以下の感染防止対策を徹底すること。
    換気の徹底
    アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
    手指消毒の徹底
    食事中以外のマスク着用の推奨
  • 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

イ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)

  • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
  • 上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
  • 以下の感染防止対策を徹底すること。
    換気の徹底
    アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
    手指消毒の徹底
    食事中以外のマスク着用の推奨

支給額

ア 7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)

以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月1日までの日数分

(7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月1日までの日数分を支給します。

a.中小企業:1店舗あたり52.5万円から157.5万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

8万3,333万円以下の店舗 2.5万円
8万3,333万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高×0.3
25万円超の店舗 7.5万円

b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)

イ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)

以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から831日までの日数分

(8月2日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、8月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月31日までの日数分を支給します。

a.中小企業:1店舗あたり120万円から300万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

10万円以下の店舗 4万円
10万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高×0.4
25万円超の店舗 10万円

b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大600万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)

注記※1:「1日あたりの売上高」の計算方法

  • ア:令和元年又は令和2年7月・8月の飲食部門の売上高の合計額÷62日
  • イ:令和元年又は令和2年8月の飲食部門の売上高の合計額÷31日

注記※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

  • ア:(令和元年又は令和2年7月・8月の売上高の合計額 - 令和3年7月・8月の売上高の合計額)÷62日
  • イ:(令和元年又は令和2年8月の売上高の合計額 - 令和3年8月の売上高の合計額)÷31日

注意事項

  1. 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
  2. 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
  3. 協力金の申請時に休業及び営業時間の短縮要請や、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
  4. 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

3 予算について

補正予算額174億円

※財源は全額国庫支出金
※知事専決による予算措置を行います。

4 本協力金についての問い合わせ先

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター

【電話番号】0570-003894

【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

関連資料

関連リンク

2 食店の感染防止対策に関する現地調査事業

1 概要

緊急事態措置を実施すべき区域とされることに伴い、これまで感染防止対策の遵守徹底を図るためまん延防止等重点措置を講じるべき区域の飲食店を中心に行ってきた現地調査について、県内全域の飲食店等に対して実施するとともに、対策や要請内容の遵守が不十分な店舗に対して、繰り返し調査を実施します。

[調査期間]

令和3年8月2日~令和3年8月31日

[調査項目例]

  • 座席の間隔の確保 又は アクリル板等の設置

  • 手指消毒の徹底

  • 飲食時以外のマスク着用の推奨

  • 換気の徹底

  • 酒類の提供自粛

  • 時短営業の遵守 など

2 予算

補正予算額2億円

※財源は全額国庫支出金
※知事専決による予算措置を行います。

3 現地調査事業についての問い合わせ先

コールセンター

【電話番号】

  • 047-703-7127(習志野市、松戸市、浦安市、市川市、船橋市、成田市、柏市、鎌ヶ谷市、八千代市、印西市、白井市、我孫子市、野田市、流山市)
  • 043-239-6236(上記以外の市町村)

【受付時間】13時から22時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

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