令和3年度ズワイガニTAC(漁獲可能量)及び漁期等の決定
2021年10月04日提供 資料提供
提供課等:農林水産部水産振興局水産課 担当/係名:漁業調整担当
電話番号:0857-26-7339 FAX番号:0857-26-8131
10月4日(月)に京都府宮津市で開催された「日本海ズワイガニ特別委員会」において、令和3年度の府県ごとのTAC及びズワイガニ漁期等の自主的な規制が協議され、下記のとおり決定されました。
本県では、昨年度と同様に漁期末まで漁獲が継続するよう、漁期始めから日々の漁獲量を集計し、漁業者や観光関係者等と情報共有するとともに、TACの早期消化が懸念される場合には、県沖合底曳網漁業協会が緊急役員会を開催し、漁期末まで漁獲ができるよう自主規制の強化を協議することとしています。
記
TAC(日本海系群A海域(富山県~島根県)
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
当初(6月) | 3,000 | 3,400 | 2,800 |
うち鳥取県配分 | 850 | 947 | 870 |
ズワイガニの漁期
昨年度短縮した若松葉がにの漁期を継続する。
自主規制 | 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令 | |||
令和3年度 | 令和2年度 | |||
雄 | 松葉がに | 11月6日~3月20日 (昭和59年度から変更なし) | 同左 | 11月6日~3月20日 |
若松葉がに | 2月1日~2月28日(29日) (令和元年度から変更なし) | 同左 | ||
雌 | 親がに | 11月6日~12月31日 (平成25年度から変更なし) | 同左 | 11月6日~1月20日 |
1航海当たりの漁獲量制限(鳥取県及び兵庫県漁業者の独自の取組)
昨年度強化した親がに及び若松葉がにの漁獲量制限を継続する。
自主規制 | 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令 | ||||
令和3年度 | 令和2年度 | ||||
親がに | 若松葉がに | 親がに | 若松葉がに | 規制なし | |
日帰り船 | 3,500枚 | 300枚 | 同左 | ||
1晩泊まり船 | 6,000枚 | 500枚 | 同左 | ||
1航海船 | 12,000枚 | 1,000枚 | 同左 |
「1晩泊まり船」とは、出港から帰港まで48時間をこえないもの。
「1航海船」とは、出港から帰港まで48時間以上のもの。
甲幅規制(漁獲禁止サイズ)(鳥取県及び兵庫県漁業者の独自の取組)
昨年度強化した雄(松葉がに)の甲幅規制を継続する。
自主規制 | ||||
令和3年度 | 令和2年度 | 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令 | ||
甲幅規制 | 雄(松葉がに) | 10.5センチメートル未満 | 同左 | 9センチメートル未満 |
雄(若松葉がに) | 10.5センチメートル未満 | 同左 | 9センチメートル未満 | |
雌(親がに) | 7センチメートル未満 | 同左 | 未成熟がに |
保護水域の設定について(鳥取県及び兵庫県漁業者の独自の取組)
若松葉がにを保護する目的のため、隠岐北方、隠岐西方及び隠岐北西の一部分に保護水域を設定し操業を禁止することとししている。
位置:(1)~(4)の4地点を結んだ線で囲まれた水域 | 開始年度 | 禁止期間 | |
隠岐北方 (A) | (1)N36-29.50 E133-13.50 | 平成24年度 | 周年 |
隠岐西方 (B) | (1)N36-06.36 E132-42.73 | 平成29年度 | |
隠岐北西 (C) | (1)N36-42.50 E132-50.75 | 平成30年度 |
(参考)
1 日本海ズワイガニ特別委員会(任意団体)
・石川県から島根県までの1府5県の沖合底びき網漁業、かにかご漁業の漁業者団体で組織し、ズワイガニ漁業の自主規制内容等についての取り決めを行っている。(最初の協定は昭和39年度に締結)
・省令よりも厳しく自主規制することにより資源保護を行っている。
・事務局は一般社団法人全国底曳網漁業連合会(会長理事:富岡啓二、所在地:東京都港区)。
2 松葉がに、若松葉がに、親がにについて
・松葉がに :脱皮後期間が経過し、殻が固くなり、身入りが良くずっしりと重い雄のズワイガニのこと。
・若松葉がに:脱皮後間もない雄のズワイガニのこと。殻が柔らかく、身が取り出しやすい。
・親がに :雌のズワイガニのこと。
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