令和3年度 食品衛生月間の実施について

掲載日: 2021年07月30日 /提供:島根県庁

掲載日 令和3年7月30日
担当 薬事衛生課 細谷、来待
TEL 0852-22-6292/6487
メール yakuji@pref.shimane.lg.jp

1708 令和3年度 食品衛生月間の実施について

例年、8月を食品衛生月間と定め、全国的に食品衛生思想の普及・啓発が図られています。
本年も下記のとおり厚生労働省ほか関係機関の主催により実施されることとなり、本県においても、食品関係事業者はもとより、広く一般家庭に対し食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供を行い、食中毒の発生予防を図ります。
※詳細は、別添(発表資料)をご覧ください。

<県民の皆様へ>
1~7月までに2件の食中毒が発生しております。
食中毒の予防対策を徹底しましょう。

(食中毒予防のポイント)
①調理の前、食事の前には、石けんと流水で必ず手を洗いましょう。
②調理にあたっては十分に加熱しましょう。
③嘔吐、下痢等の症状がある場合は、調理を控えましょう。
④食品は冷蔵庫等で低温で保存しましょう。
⑤調理した食品はすぐ食べるようにしましょう。
⑥生食用魚介類を調理する際はアニサキス(寄生虫)がいないか確認しましょう。
⑦生又は加熱不十分の牛肉、豚肉、鶏肉等を食べることは避けましょう。



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