農林水産省は、11月14日(火曜日)に、「一般社団法人 日本ほたて貝輸出振興協会」、「一般社団法人 日本養殖魚類輸出推進協会」及び「一般社団法人 日本畜産物輸出促進協会」を、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(輸出促進法)に基づき、認定農林水産物・食品輸出促進団体(いわゆる品目団体)として、認定しました。
品目団体の認定制度
本制度は、輸出促進法に基づき、輸出重点品目(※)ごとに、生産から販売に至る関係者が連携し輸出の促進を図る法人を、その申請に基づき、所管大臣が認定品目団体として認定するものです。本制度は、令和4年10月1日の改正輸出促進法の施行とともに開始されました。
(※)農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略で掲げる29の品目(牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、牛乳乳製品、りんご、いちご、切り花、茶、コメ・パックご飯・米粉及び米粉製品、製材、合板、ホタテ貝、ぶり、たい、真珠、錦鯉、菓子、味噌・醤油、清酒(日本酒)、本格焼酎・泡盛 等)
認定した品目団体について
今回申請のあった以下の3団体(8品目)について、輸出促進法に基づき審査した結果、認定要件を満たすと認められるため、11月14日(火曜日)に、認定品目団体として認定しました。
今回の認定により、認定品目団体は合計で14団体(26品目)となりました。
参考
農林水産物・食品輸出促進団体の認定制度について(認定団体の一覧を掲載)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/hinmoku-dantai-nintei.html