漬物やちりめん等を製造する場合は、営業許可が必要です!

掲載日: 2022年10月06日 /提供:徳島県庁

漬物やちりめん等を製造する場合は、営業許可が必要です!

令和3年6月1日から、食品衛生法の改正により許可業種が再編され、

新たに「漬物製造業」、「水産食品製造業」、「液卵製造業」、「食品の小分け業」等が許可業種となり、営業許可の取得が必要となります。

  • 新たな許可業種(漬物製造業等)を令和3年5月31日以前から行っていた事業所については、令和6年5月31日までに(3年の経過措置期間)営業許可を取得してください。

(令和3年6月1日以降に始める事業所については、開始前に営業許可の取得が必要です。)

◇営業許可には、「基準を満たした施設」、「食品衛生責任者」、「HACCPに関する取り組み」が必要になりますので、あらかじめ管轄保健所へ相談しましょう。

新たに営業許可業種となったもの
業種名 定義、対象食品の例
水産製品製造業 魚介類その他の水産動物若しくはその卵(「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又はこれらと併せて水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。(複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。)(例)あじの開き、ちりめん、明太子、蒲鉾やちくわなどの魚肉練り製品※ワカメなどの海藻の製造・加工は対象外である
漬物製造業 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。※塩分濃度にかかわらず、漬物に分類されるものは対象となる
液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業。※卵白だけのもの、卵黄だけのものを製造する場合も対象となる
密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるもの*を除く。)を製造する営業。※常温保存されるものが対象となる
食品の小分け業 専ら、菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業に該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業。
複合型そうざい製造業 HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業を行う営業。
複合型冷凍食品製造業 HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業を行う営業。

*冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるもの

  1. 玄米、精米
  2. 麦類
  3. そばの実
  4. コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆
  5. 茶
  6. 焙煎麦
  7. はちみつ
  8. 乾ししいたけ
  9. 落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)
  10. 節類
  11. 削節類
  12. 焼きのり
  13. 乾燥パン粉
  14. ゼラチン
  15. 焼ふ
  16. 顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品、顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品、これらの食品を混合した食品
  17. 食酢

なお、営業許可を取得するためには、各都道府県等の条例で定める施設基準を満たす、調理場や製造施設が必要です。

徳島県における施設基準は、こちらをご覧ください。

申請及び問い合わせ先(営業施設の所在地を管轄する保健所)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884

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