「第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の申請受付を開始します

掲載日: 2021年09月09日 /提供:大阪府庁

「第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の申請受付を開始します

早期給付(先行受付)は9月14日から行います

代表連絡先 商工労働部 協力金推進室 総務・企画グループ
ダイヤルイン番号:06-7178-1342
メールアドレス:kyoryokukin-suishin@gbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2021年9月9日

提供時間

20時10分

内容

令和3年9月1日から9月30日までの30日間、施設の休業及び営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、「第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金(以下「第8期協力金」という。)」を支給します。
第8期協力金では、以前より継続して要請にご協力いただいている飲食店等を対象に、「早期給付」を実施します。早期給付については、一般の受付に先立って申請を受け付けます(9月14日から受付開始)。
また、早期給付の対象とならない飲食店等についても、要請期間中である9月24日から受付を開始しますので、あわせてお知らせします。
支給要件や申請方法等の詳細につきましては、関連ホームページ「第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」をご確認ください。

【早期給付(先行受付)の概要】

1 申請受付期間
令和3年9月14日(火曜日)から9月23日(木曜日・祝日)まで

2 支給要件
以下の全ての要件を満たす大阪府内の飲食店等

(1)令和3年9月1日から9月30日までの期間において大阪府の要請に協力すること
(2)以前より要請に対して継続的に応じている店舗であり、過去の協力金を受給したことがあること
具体的には、
【大阪市内の店舗】
・第3期協力金を受給し、かつ第7期協力金を受給又は申請していること
【大阪市以外の店舗】
・第2期協力金を受給し、かつ第7期協力金を受給又は申請していること
(3)売上高方式で申請する事業者(大企業を除く)であること
(4)これまでに要請に応じなかった事実がないこと など

3 支給額(一店舗あたり)
120万円から300万円

4 申請方法
オンライン申請のみ
受付開始後、ホームページ「第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」からお申し込みください。

【一般受付の概要】

1 申請受付期間
令和3年9月24日(金曜日)から11月4日(木曜日)まで

2 支給額
中小企業等(会社・個人事業主・その他の法人)は、次のいずれかの方法により算定します。大企業は、「売上高減少額方式」のみ。
・売上高方式(※1) :120万円から300万円
・売上高減少額方式(※2) : 0円から600万円

※1 申請店舗の令和2年又は令和元年の売上高に応じて支給単価を計算します。
※2 申請店舗の令和2年又は令和元年における売上高から、令和3年の売上高を引いた売上高の減少額に応じて支給単価を計算します。

3 申請方法
速やかな審査のため、原則オンライン申請をお願いしていますが、郵送申請もご利用いただけます。(11月4日(木曜日)当日消印有効)。
募集要項は、9月24日から、府内市町村、大阪市各区役所、大阪市サービスカウンター(梅田、難波、天王寺)、府内商工会・商工会議所、大阪府府民お問合せセンター情報プラザ等で配架します。

※ 本協力金に関するお問い合わせ先
本協力金のお問い合わせについては、申請受付開始とともに、専用コールセンターを開設します。

関連ホームページ

第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金

資料提供ID

42407

ページの先頭へ

報道発表資料のトップへ

ホーム > 報道発表資料 > 詳細

ここまで本文です。

bnr_500_menuplus.png 記事下バナー

注目のキーワード

すべてのキーワード

業界

トピックス

地域