飲食店等に対する営業時間短縮協力金(要請期間:2021年7月12日から8月22日まで)早期給付の申請受付の開始について

掲載日: 2021年07月19日 /提供:大阪府庁

飲食店等に対する営業時間短縮協力金(要請期間:令和3年7月12日から8月22日まで)早期給付の申請受付の開始について

代表連絡先 商工労働部 協力金推進室 総務・企画グループ
ダイヤルイン番号:06-7166-9987
メールアドレス:jitankyoryoku1@gbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2021年7月19日

提供時間

17時30分

内容

令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
なお、早期給付は、ご希望の方から申請を受け付けるものです。また、早期給付分を除く営業時間短縮協力金にかかる申請については、早期給付の申請をしたとしても必要です。後日ご案内いたしますので、忘れず申請をお願いします。

【早期給付の概要】

1 申請受付期間
令和3年7月21日(水曜日)から7月31日(土曜日)まで

2 支給要件
以下の全ての要件を満たす大阪府内の飲食店等

(1)令和3年7月12日から8月22日までの期間において大阪府の要請に協力すること
(2)以前より要請に対して継続的に応じている店舗であり、過去の協力金を受給したことがあること
具体的には、
【大阪市内の店舗】
・第3期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること
【大阪市以外の店舗】
・第2期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること
(3)本申請において売上高方式で申請する事業者(大企業を除く)であること
(4)要請する全ての期間に有効な、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有すること
(5)これまでに要請違反の事実がないこと

3 支給額(一店舗あたり)
府内33市 :一律84万円
府内10町村:一律70万円

4 申請方法
オンライン申請のみの受付となります。
7月31日(土曜日)までに、関連ホームページ「飲食店等に対する営業時間短縮協力金(要請期間:令和3年7月12日から8月22日まで)早期給付」からお申し込みください。

5 本協力金に関するお問い合わせ先
本協力金のお問い合わせについては、申請受付開始とともに、専用コールセンターを開設します。

関連ホームページ

飲食店等に対する営業時間短縮協力金(要請期間:令和3年7月12日から8月22日まで)早期給付

資料提供ID

41971

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