【7月31日から】新型コロナウイルス感染症対策に係る飲食店への営業時間短縮の要請について
印刷文字を大きくして印刷ページ番号:0105315更新日:2021年7月30日更新
営業時間短縮の要請について
7月30日に開催した第33回新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、「熊本蔓延防止宣言」を発出し、?
熊本市、八代市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、 玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、 山都町及び氷川町の全域
の全ての飲食店を対象とする営業時間の短縮を要請しましたので、お知らせします。
なお、第31回・第32回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議で要請を行った、熊本市全域及び有明保健所管内の酒類提供飲食店の営業時間短縮の要請については、
・【7月27日から】新型コロナウイルス感染症対策に係る有明保健所管内の営業時間短縮の要請について
・【7月29日から】新型コロナウイルス感染症対策に係る熊本市全域の営業時間短縮の要請について
をご確認ください。
営業時間短縮
飲食店などを午後8時以降も営業する施設の管理者に対し、営業時間の短縮を要請します。
- 熊本県感染防止対策認証制度認証店以外:午後8時まで
? (酒類提供のオーダーストップは午後7時00分まで)?
- 熊本県感染防止対策認証制度認証店(申請中を含む):午後9時まで
? (酒類提供のオーダーストップは午後8時30分まで)?
対象地域
- 熊本市、八代市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、 玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、 山都町及び氷川町の全域
対象施設
- 午後8時(認証店は午後9時)以降も営業する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた者が営業する施設に限る。)
期間
- 令和3年7月31日(土曜日)から令和3年8月22日(日曜日)
要請内容
- 飲食店などを午後8時以降も営業する施設の管理者に対し、午後8時から午前5時までの間(熊本県感染防止対策認証制度認証店(申請中を含む)は午後9時から午前5時までの間)、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。(酒類提供のオーダーストップは午後7時00分まで(認証店(申請中を含む)は午後8時30分まで)
営業時間短縮要請に係る協力金については、「熊本県時短要請協力金について」をご覧ください。