シダックス株式会社の株式(証券コード:4837)に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

掲載日: 2022年08月29日 /提供:オイシックス・ラ・大地

2022 年8月 29 日

オイシックス・ラ・大地株式会社

シダックス株式会社の株式(証券コード:4837)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ

オイシックス・ラ・大地株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、シダックス株式会社(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場、証券コード:4837、以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。



1.買付け等の目的

(1)本公開買付けの概要
公開買付者は、本日現在、その発行する普通株式を東京証券取引所プライム市場に上場する株式会社です。一方、対象者は、本日現在、その発行する対象者株式を東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。

公開買付者は、本日現在、対象者株式を所有しておりません。 公開買付者は、2022 年6月 29 日付「シダックス株式会社の株式の取得に関するお知らせ」(以下「6月 29 日付プレスリリース」といいます。)において公表いたしましたとおり、対象者との各種事業における業務提携の検討を加速することを目的として、(ⅰ)ユニゾン・キャピタル株式会社(以下「ユニゾン・キャピタル」といいます。)が運用及び助言を行うユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合(以下「ユニゾン4号組合」といいます。)及びUnison Capital Partners Ⅳ(F), L.P.(以下「Unison IV ファンド」といい、両社を総称して「ユニゾンファンド」といいます。)が所有する対象者の第1回 B 種優先株式(以下「本優先株式」といいます。)、又は(ⅱ)公開買付者が本優先株式の取得を完了する前に本優先株式が対象者株式に転換された場合には、当該転換後の対象者株式を取得することを決定しておりました(注1)。なお、ユニゾンファンドが、対象者の創業家親族及びその資産管理会社等(志太ホールディングス株式会社、株式会社シダ・セーフティ・サービス、エスディーアイ株式会社、エスアイエックス株式会社、志太勤一氏、志太勤氏、志太正次郎氏、志太富路氏、志太みゆき氏、志太亜里紗氏、志太瑛巳里氏、志太由賀氏及び志太悠真氏をいい、以下総称して「創業家」といいます。なお、創業家は、本日現在、対象者株式を合計 18,331,412株(所有割合(注2):33.49%)所有しております。)との間で 2019 年5月 17 日付で締結した株主間契約書(以下「本株主間契約」といいます。)において、創業家がユニゾンファンドに対し、適用法令に従ってユニゾンファンドが所有する対象者の株式(本優先株式及び対象者株式を含みます。)の全部を創業家又は創業家が指定する者(以下「創業家指定譲受人」といいます。)に対して売却するように請求できる権利(以下「本売却請求権」といいます。)が定められており、創業家は、ユニゾンファンドに対し、2022 年6月 27 日付で、公開買付者を創業家指定譲受人に指定し、ユニゾンファンドが所有する対象者の株式の全部(本優先株式及び対象者株式を含みます。)について公開買付者に売却するよう請求する内容の本売却請求権を行使したとのことです(注3)。なお、創業家によれば、本株主間契約上、本売却請求権の対象はユニゾンファンドが所有する対象者の株式の全部(本優先株式及び対象者株式を含みます。)とされ、一部のみを対象とすることはできないこととされているため、創業
家は、ユニゾンファンドが所有する対象者の株式の全部(本優先株式及び対象者株式を含みます。)を対象として本売却請求権を行使したとのことです。また、公開買付者による上記本優先株式又は対象者株式の取得の決定は、当該本売却請求権の行使も踏まえて行われたものです。

なお、対象者が 2019 年5月 17 日付で公表した「資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」(以下「対象者資本業務提携等プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、当時、対象者を取り巻く環境が厳しさを増す一方、かかる事業環境に対処するために、対象者のグループの事業に深い知見を持った事業上のパートナーとの提携及び安定的な経営を行うために資本性の高い資金調達が必要との結論に至ったところ、ユニゾン・キャピタルの投資及び経営支援の実績や、サービス業はユニゾン・キャピタルが最も注力してきた分野であること、対象者のグループの事業領域での経験と知見を持つ人材も複数擁していること等を踏まえ、ユニゾン・キャピタルを対象者のパートナーとして選定し、ユニゾン・キャピタルが運用及び助言を行うファンドである、ユニゾンファンドに対して本優先株式を割り当てることにしたとのことです。なお、当該本優先株式の割当ては、2019 年7月 16 日付で効力が生じたとのことです(注4)。本株主間契約は、本優先株式の割当てに伴う、ユニゾンファンドによる対象者への出資に際し、対象者の既存大株主である創業家と潜在的な大株主となるユニゾンファンドとの間で、その所有する対象者の株式の取扱い等について合意するために締結したものであり、本売却請求権については、状況に応じて創業家又は創業家の指定する者のいずれもがユニゾンファンドの所有する対象者株式を取得することができるよう、本売却請求権の行使により創業家の指定する者がユニゾンファンドの株式を取得することも選択出来る建付けとしたとのことです。また、本株主間契約は、上記のユニゾンファンドによる出資の受け入れに際して、対象者とユニゾンファンドとの間で 2019 年5月 17 日付で締結した資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)と併せて交渉していたものの、対象者は本株主間契約の当事者には含まれておらず、対象者の機関決定に基づいて締結したものではなく、あくまでも創業家とユニゾンファンドの合意により締結されたものとのことです。

(注1) 本優先株式には普通株式を対価とする取得請求権が付されており、本資本業務提携契約上、ユニゾンファンドは、2022 年6月 30 日を経過した日以降いつでも当該取得請求権の行使が可能であるとのことです。なお、本優先株式の概要は、以下のとおりです。本優先株式の詳細は、対象者資本業務提携等プレスリリースも併せてご参照ください。
・議決権:法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会における議決権を有しません。
・剰余金の配当及び残余財産分配:累積条項及び非参加条項付優先株式であり、支払順位において普通株式に優先する優先配当金を受領する権利を有し、残余財産分配においても普通株式に優先します。
・取得請求権:金銭を対価とする取得請求権、普通株式を対価とする取得請求権等が付されており、ユニゾンファンドは、2022 年6月 30 日を経過した日以降いつでも当該取得請求権の行使が可能です。

(注2) 「所有割合」とは、(ⅰ)対象者が 2022 年8月9日に提出した第 22 期第1四半期報告書(以下「対象者第1四半期報告書」といいます。)に記載された 2022 年6月 30 日現在の対象者株式の発行済株式総数(40,929,162 株)に、2022 年7月 22日付で本優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使によりユニゾンファンドに交付された対象者株式数(14,792,959 株)を加えた株式数(55,722,121 株)から、(ⅱ)対象者第1四半期報告書に記載された 2022 年6月30 日現在の対象者が所有する自己株式数(1,052,894 株)から対象者が 2022 年 7月 20 日に公表した「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ」に記載の 2022 年7月 20 日付で処分された自己株式数(73,022株)を控除した自己株式数(979,872 株)を控除した株式数(54,742,249 株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じです。)をいいます。

(注3) 対象者、ユニゾンファンド、創業家並びに株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、富国生命保険相互会社、株式会社東京スター銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社きらぼし銀行、株式会社りそな銀行、株式会社伊予銀行、NECキャピタルソリューション株式会社、株式会社三重銀行及び株式会社佐賀共栄銀行(以下総称して「貸付人」といいます。)との間において、2019 年7月 26 日付で関係者間協定書(以下「本関係者間協定書」といいます。)が締結され、本関係者間協定書において、ユニゾンファンドは、同日付で対象者と貸付人との間で締結されたシンジケートローン契約書(以下「本シンジケートローン契約書」といいます。)に基づく貸付の実行日から 2022 年6月 30 日が経過するまでの間、本シンジケートローン契約書において定義される多数貸付人による承諾を得られた場合等を除き、ユニゾンファンドが保有する本優先株式について、売却等を行わないことを合意したとのことですが、創業家によれば、創業家による本売却請求権の行使は 2022 年6月 27 日付で行われているものの、これにより直ちにユニゾンファンドが上記本関係者間協定書に定められた禁止期間内に本優先株式の売却を完了するものではなく、ユニゾンファンドにより自発的に行われた売却の提案でもないこと、2022 年6月 30 日以前における本売却請求権の行使の可能性については事前に本関係者間協定書の当事者へ説明をしており、2022 年6月 27 日付の本売却請求権の行使についても本関係者間協定書の当事者から特段異議は出ていないことから、本関係者間協定書の合意に反するものではないとのことです。

(注4) 対象者資本業務提携等プレスリリースによれば、本優先株式と併せて、第1回 C種優先株式(以下「C 種優先株式」といいます。)がユニゾンファンドに対して割り当てられておりますが、その後 C 種優先株式は第三者に対して譲渡され、対象者第1四半期報告書によれば、C 種優先株式は 2022 年7月1日付けで対象者が取得し、同日付で消却されたとのことです。

6月 29 日付プレスリリースの公表日現在、ユニゾン4号組合は、本優先株式 3,307 株、Unison IV ファンドは、本優先株式 693 株を所有していたとのことですが、ユニゾンファンドは、その判断により、2022 年6月 24 日付で、本優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権を行使する旨の事前通知を対象者に行っており、6月 29 日付プレスリリースの公表後、本優先株式は、2022 年7月 22 日付でその全てが普通株式に転換されたとのことです(注5)。当該転換後、ユニゾン4号組合は、対象者株式 12,230,079 株(所有割合:22.34%)、Unison IV ファンドは対象者株式 2,562,880 株(所有割合:4.68%)を所有しており、ユニゾンファンド合計で対象者株式 14,792,959 株(所有割合:27.02%、以下「ユニゾンファンド所有株式」といいます。)を所有しております(注6)。なお、対象者資本業務提携等プレスリリースによれば、本優先株式には対象者株式だけではなく D 種優先株式を対価とする取得請求権も付されているとのことですが、上記のとおり、ユニゾンファンドにより、本優先株式が D 種優先株式ではなく対象者株式に転換されたため、D 種優先株式の発行はなされておらず、上記のとおり 2022 年7月1日付で行われた C 種優先株式の消却及び当該本優先株式の普通株式への転換により、本日時点で、対象者において対象者株式以外の種類の株式は発行されておりません。

(注5) 本資本業務提携契約において、ユニゾンファンドが当該取得請求権を行使する場合には、事前に対象者に対して書面により通知(以下「取得請求事前通知」といいます。)を行い、対象者は、当該通知を受け、ユニゾンファンドが取得請求権を行使すべき日(以下「取得請求指定日」といいます。)を指定することとされているとのことであり、これを受け、ユニゾンファンドは 2022 年6月 24 日付で取得請求事前通知を行い、対象者により 2022 年7月 22 日が取得請求指定日として指定されたとのことです。上記のとおり、ユニゾンファンドによる本優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使は、本資本業務提携契約上、2022 年6月 30 日を経過した日以降に可能とされておりますが、上記取得請求指定日の指定に伴い実際の取得請求権の行使は 2022 年7月 22 日付でなされており、上記期間の制限に反しないとのことです。

(注6) 本優先株式から対象者株式への転換に係る転換数の算定根拠は以下のとおりです。
・対象者株式数={転換の対象となる本優先株式の数×(基本償還価額相当額-控除価額相当額)}÷転換価額
・基本償還価額相当額=1,000,000 円×(1+0.03) m+n/365(払込期日から転換請求日(両日共に同日を含む)までの期間に属する日の日数を「m 年と n 日」とする)
・控除価額相当額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.03) x+y/365(償還請求前支払済優先配当金の支払日から転換請求日(両日共に同日 を含む)までの期間に属する日の日数を「x 年と y 日」とする)
・転換価額=273 円

公式ページ(続き・詳細)はこちら
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