────────────【SSKセミナー】───────────【ガバナンス強化と透明性の確保】行政機関・公務員との付き合い方と法的リスク管理~贈収賄リスク、コンプライアンス、取るべき事前対応から有事の刑事対応まで~─────────────────────────────
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_24496
[講 師]
森・濱田松本法律事務所 弁護士 今泉 憲人 氏
[日 時]
2024年11月7日(木) 午後2時~5時
[受講方法]
■会場受講
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)
[重点講義内容]
企業として、国内外の行政機関とのコミュニケーションは欠かすことができないものとなっています。企業がこれら行政機関とコミュニケーションをとる場合、その相手となる個人は公務員であり、金品等の利益の提供は、刑法上の贈賄罪に関係することとなるばかりか、不正競争防止法、政治資金規正法、国家公務員倫理法・同規程等の多岐にわたる法令が関わることとなります。
また、企業の役職員として、金品等の利益の提供を受けることもあり得るところです。その場合、公職選挙法などの法令の規制を受けるほか、法令の規制を受けなかったとしても、企業として無限定に利益の収受を受けることは企業としての合理的な経済活動を阻害する可能性もございます。
本セミナーでは、企業から公務員への利益の提供と、刑法、不正競争防止法、政治資金規正法及び国家公務員倫理規程等の各法令ごとの関わりをわかりやすく解説しつつ、「企業としての貰う側のコンプライアンス」や「企業が捜査を受けた際」等の非常時の対応についても解説いたします。
1.はじめに
(1)贈収賄に関する近時の動向
(2)贈収賄以外に関する近時の動向
2.「渡す」ことに関する勘所とコンプライアンス(事例を交えつつ)
(1)刑法-いかなる行為が贈賄罪にあたるか-
(2)不正競争防止法-外国公務員贈賄罪とコンプライアンス-
(3)政治資金規正法-どのような寄附が許されるのか-
(4)国家公務員倫理法・同規程-利害関係者としての付き合い方-
3.「受けとる」ことに関する勘所とコンプライアンス(事例を交えつつ)
(1)公職選挙法-選挙にまつわる留意点-
(2)会社法-意外と知られていない会社法上の収賄罪-
(3)「受けとる」ことの留意点-過度な受け取りの危険性-
4.企業が取るべき事前対応
5.有事の際に取るべき刑事対応
(1)捜査の流れを見据えた初動対応の重要性
(2)レピュテーションリスクを最小にするための刑事対応
6.おわりに
7.質疑応答/名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
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